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工務店の社長がつぶやく『失敗しない賢い家づくり』の豆知識

家を建てることによる節税効果

家を建てると
年末時点の借入残高の0.7%を上限に
13年間は納めた所得税を還付してくれます。
かつ、所得税だけで控除しきれなかった分は、
住民税から控除してくれます。

この制度のことを
「住宅ローン控除」と呼ぶのですが、
この制度は非常に大きな節税効果があるので、
今回は、その概要について
簡単にお伝えさせていただくと同時に、
その効果について、
数字を当てはめて考えていきたいと思います。

おはようございます。
株式会社ミズシマの新内です。

まず、住宅ローン控除を利用するためには、
10年以上住宅ローンを組まないといけません。
そして、基本的には金融機関にて
住宅ローンを借りなければいけません。
(親からの借り入れは❌)
(会社からの借り入れは金利が0.2%以上必要)

また、この制度は別荘や貸家などには適用されず、
自宅であることが必須条件となっており、
かつ、床面積が50㎡(約15坪)以上で、
店舗併用住宅にする場合は、
住居部分の床面積が全体の半分以上ないといけません。

まっ、簡単に言ってしまうと、
銀行からお金を借りて家を建てる人は
ほぼほぼみんなこの制度が適用になる
ということですね。

実際の節税効果はどんなものなのか?

では、ここからは実際の節税効果を
数字を当てはめてお伝えしていきたいと思います。

では年収500万円の方が、
(手取り金額だと毎月27万円で
ボーナスが71万円ぐらいのイメージです)
銀行にて35年返済で2800万円借りた
と仮定して考えていきたいと思います。

分かりやすく、
13年間ずっと所得金額が同じであり、
初年度の年末時点の借入残高が2720万円で、
毎年80万円ずつ借入残高が減っていくと仮定し、
数字を当てはめて考えていきたいと思います。

この試算をするにあたって、
まず知っておくべきことは、
納めている所得税と住民税の額です。

年収500万円の方の場合だと、
所得税が年間約15万円で、
住民税が年間約26万円
といった感じですね。

所得税にせよ、住民税にせよ、
給与明細書に金額が
記載されているはずなので、
一度ご確認いただけたらと思います。

では、いざ計算してみましょう!

1年目は、年末借入残高が2720万円なので、
その0.7%である19.04万円が
控除の上限ということになります。
なので、まずは19.04万円から
納めた所得税15万円を差し引きます。

となると、控除枠として残っている金額が
4.04万円となるのですが、
続いてこれが住民税から差し引かれます。

つまり、上限いっぱいの19.04万円を
全て使い切ったというわけですね。
(住民税は上限が13.65万円と決まっており、
これを超える金額は控除対象にならないので、
その点も覚えておいてください)

では、2年目はどうでしょうか?
2年目の借入残高は80万円減って
2640万円となるので、
その0.7%である18.48万円が控除の
上限いっぱいということですね。

なので、18.48万円から
納めた所得税15万円を差し引き、
残りの3.48万円を住民税から差し引きます。

そして、3年目以降も
同じように計算していってみると、
19.04万円+18.48万円+17.92万円
+17.36万円+16.8万円+16.24万円
+15.68万円+15.12万円+14.56万円
+14万円+13.44万円+12.88万円
+12.32万円=203.84万となり、
要するに、家を建てたことによって
203.84万円も節税出来たということになります。

もちろん、銀行からお金を借りていて
その分利息がかかっているので、
単純にそれだけお金が増えたという
わけでもないんですけどね。

お金のことも勉強することが大事

ただ、この住宅ローン控除によって
納めた所得税はほぼほぼ全額返ってきているものの、
ぶっちゃけ住民税からの控除は
それほど受けられていません。

ゆえ、個人的には
「iDeCo」と呼ばれる私的年金をかけつつ、
「ふるさと納税」をすることをオススメしています。

理由は、この2つも
住宅ローンほどではないにせよ、
なかなかな節税効果があるからです。

つまり、この2つに取り組むことによって
節税効果があまり及んでいなかった住民税の
控除枠ももっと使いましょう、ということですね。

これらに関しての詳しい話は、
会社にお越しいただいた時にお話しするとして、
要は家づくりをするタイミングでは、
家のことだけじゃなくお金のことも
しっかり勉強しておくことが大切だということなので、
こういった制度はもちろん、
現在の固定費の無駄などもしっかり見直しながら
家づくりを行なっていただければと思います。

それでは・・・。